トータルカーショップ・ストリート
─ JP STAR HAPPY1 レンタル ─
キャンピングカーレンタル
※レンタカーは大分店のみ
ご利用の流れ
STEP 1 お申し込み
ご利用料金・予約状況・注意事項・保険・貸渡約款(各、このページ下部にあります)をご確認の上、お電話または予約フォームよりお申し込みください。
STEP 2 仮予約
当社にてお申込み内容を確認し、2営業日以内に「仮予約成立メール」としてご予約内容・お支払内容(合計金額・方法・期限)をお知らせいたします。
この時点ではまだ仮予約の状態です。
※フォーム送信後2営業日以内に返信メールが届いてないと思われる場合、迷惑フォルダに紛れている事も考えられます。お手数ですが再度、メールまたは電話でご連絡下さいませ。
STEP 3 本予約
合計金額等、内容をご確認の上お支払い期限内(お見積りのご案内から5営業日以内)にご利用料金全額を銀行振込みか店舗まで持参でお支払い下さい。
当社にて、お支払いを確認できた時点で本予約となります。
お支払い期限を過ぎてもご入金が確認できない場合自動キャンセルとなります。
STEP 4 ご出発当日
出発当日は、ご希望の貸渡し時間までに当社までお越し下さいませ。
車両設備の使用方法説明・貸渡し契約書のご確認・保険等加入手続きを行います。その際、運転される方全員の免許証をコピーしお預かります。
※万が一遅れる場合は当社までご連絡下さい。
※事前連絡がなくお約束の時間から1時間を越えてもお越し頂けない場合は自動キャンセルとさせていただきます
STEP 5 ご返却
当社より5km以内のガソリンスタンドで燃料を満タンにしてご返却下さい。油種確認のため必ずレシートをお持ち下さい。
車体・車内備品・オプション品の状態確認をいたします。
ご利用料金
─ JP STAR HAPPY1+ ─
アイスグリーン
運転席と助手席に
レカロシート装着してます♪
予約状況
ご予約は、お電話または予約フォームで承ります。
※レンタカーは大分店のみ承っております
TEL : 097-520-0515
*iPhone・iPadまたはMac標準ブラウザのSafariをご使用の場合、「私はロボットではありません・このページについて」等表示され、スケジュールカレンダーが表示されない場合があります。その場合、GoogleChrome等、他のブラウザでご覧下さい。
*スマートフォンでご覧の場合、カレンダーを左右に動かして、カレンダー全体をご確認下さい。
*イメージ画像
注意事項
利用制限
●普通免許取得から1年以内の方
●ペーパードライバーの方
●運転に自信のない方
●その他当店が判断した場合
ご予約に関して
●ご利用には必ずご予約が必要です
●仮予約時、お支払いがなく自動キャンセルになった際は御連絡はいたしません
●出発後の延長は次のご予約状況によっては受けかねます
ご利用中の注意点
●車内は禁煙・また火気の仕様禁止です。(調理家電はIHに限る)
●ペットのご乗車は乗車可能な車両にのみ同乗できます(別料金あり)
●6歳未満の幼児のお客様がご同乗される際、チャイルドシートが無い場合には、レンタカーの貸渡しをお断りさせて頂きます。 当社のチャイルドシートをご利用頂くか(1貸渡しにつき¥500(税別))、ご持参下さい。
●走行時は鍵が閉まっているか確認して下さい
●用品の仕様は丁寧にお使い下さい
●車高が高いので走行時・駐車時に注意して下さい(車高2480cm)
返却時
-
燃料は満タンの状態でご出発いただきます。ご返却時に当店より5Km以内の給油所にて満タンの状態にしていただきます。
-
燃料が満タンでご返却いただけない場合、ガソリンメーターの針位置に応じて下記の燃料代を申し受けます。あらかじめご了承ください。
-
(1) ガソリンメーターの針位置<満を下回り~1/2まで:一律2,500円(税別)>
(2) ガソリンメーターの針位置<1/2を下回り~Eまで:一律5000円(税別)> -
違反を確認した場合、車内清掃料、およびNOC(営業補償料)を申し受けます。
保険
標準保険
対人賠償 無制限
対物賠償 無制限 免責10万円
人身傷害 無制限
車輛保険 一般補償 免責10万円
免責補償責任制度(CDW)
ご出発前に、免責補償料(保険ではありません)をお支払いいただきますと、事故時の対物免責額(10万円)と車両補償免責額(10万円)のご負担をお客様にかわって、補償いたします。
加入料(24時間につき)1500円
※ご出発後の加入・途中解約はできません。ご延長の場合は、自動的に更新されます。
※保険約款の免責事項に該当する場合は適用されません。
※21歳未満、免許取得1年未満のお客様はご加入いただけません。
※過去に事故歴があり、当社が不適当と認めた場合は加入をお断りする場合がございます。
※免責補償制度にご加入の場合も、下記の営業補償料はご負担いただきます。
※国際免許証の方はご加入いただけません。
ノンオペレーションチャージ NOC
ノンオペレーションチャージ(NOC)とは、事故や盗難、故障、汚損などを起こし、通常とは異なるメンテナンスや修理、特殊清掃が必要となった場合、その期間の休車保障として頂戴する金額です。(自動車保険とは異なります)
自走して予定営業店に返還された場合100,000円
自走して予定営業店に返還不能の場合150,000円(レッカー費用は別)
※事故の場合、レンタル契約はその時点で終了となります。また弊社が受領済みのレンタル料金はご返金いたしません。
※免責補償制度にご加入の場合でも、営業補償料はご負担いただきます。
※レッカー代等の車輌移送費(当社指定工場まで)は、お客様のご負担となります。
付随する特約内容
●被害者救済費用
●車両無過失事故
万が一の時は
二次被害を防ぐためにまずは落ち着いて行動して下さい
負傷者がいる場合救護して安全な所へ避難→119番
警察に連絡→110番 ※どんな事故でも(自損事故含む)必ず警察へ連絡して下さい。事故証明の取得。
保険会社の事故受付
当店に連絡→097-520-0515
貸渡約款
合同会社ストリート レンタカー貸渡約款
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借受けるものと します。なお、この約款に定めない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
2 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の習慣に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2章 貸渡契約
(予約)
第2条 借受人は、レンタカーを借受けるにあたって、あらかじめ車種、開始目的、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約をすることができるものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2 前項の予約は、別に定める予約申込金を支払って行うものとします。
3 前項により予約した借受開始時間を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という。)の締結に着手しなかったときは、予約は取り消されたものとみなします。
4 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
(貸渡契約の締結)
第3条 当社は、貸渡しできるレンタカーがない場合又は借受人が第9条各号に該当する場合を除き、借受人の申込みにより貸渡契約を締結します。なお、当社は、貸渡契約の締結に当たり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示を求め、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあります。
2 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める借受条件を明示して行うものとします。
3 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
(貸渡契約の成立等)
第4条 貸渡契約は、当社が貸渡料金を受領し、借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合には、予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
2 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを 貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー (以下「代替レンタカー」 という。)を貸し渡すことができるものとします。
3 前項により貸し渡す代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種の貸渡料金より高くな るときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金より低くな るときは、当該レンタカーの貸渡料金によるものとします。
4 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取り消すこ とができるものとします。
(貸渡契約の解除)
第5条 当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合には、当社が前条により受領した貸渡料金を返納しないものとします。 (1) この約款に違反したとき。 (2) 借受人の責に帰する事由により交通事故を起こしたとき。 (3) 第9条各号に該当することとなったとき。
2 借受人は、レンタカーが借受人に引き渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、 第23条第3項による処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとします。
(不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
第6条 レンタカーの貸渡期間中において天災その他の不可抗力の事由により、レンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2 借受人は、前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
(中途解約)
第7条 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合には、借受人は、第26条の中途解約手数料を支払うものとします。
2 借受人の責に帰する事由によるレンタカーの事故又は故障のため貸渡期間中に返還したと きは、貸渡契約を解約したものとします。
3 前項によりレンタカーを返還したときは、当社は第4条により受領した貸渡料金を返納しな いものとします。
(貸渡条件の変更)
第8条 貸渡契約の成立した後、第3条第2項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
2 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承 諾しないことがあります。
(貸渡契約の締結の拒絶)
第9条 当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することが できるものとします。 (1) 貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき (4) 予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき。 (5) 過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき。 (6) 過去の貸渡しにおいて、第17号各号に掲げる事項に該当する行為があったとき。 (7) 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者の貸渡しを含む。)において、第31条に掲げる事項に該当する行為があったとき。
第3章 貸渡自動車
(開始日時等)
第10条 当社は、第3条第2項で明示された開始日時及び借受場所で、第14条に定めるレンタカーを貸渡すものとします。
(貸渡方法等)
第11条 当社は、借受人が当社と共同して道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタカーに整備不良 がないこと等を確認したうえで当該レンタカーを貸し渡すものとします。
2 当社、前項の確認において、レンタカーに整備不良等を発見した場合には、交換等の処 置を講ずるものとします。
3 当社は、レンタカーを引き渡したときは、大分運輸支局長が定めた内容を記載した所定 の自動車貸渡証を借受人に交付するものとします。
第4章 貸渡料金
(貸渡料金)
第12条 当社が受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において大分運輸支局長に届け出て実施している料金表によるものとします。 2 当社が受領する貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
(貸渡料金改定に伴う処置)
第13条 前条の貸渡料金を第2条による予約をして後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。
第5章 責任
(定期点検整備)
第14条 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸渡すものとします。
(日常点検整備)
第15条 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検を実施しなければならないものとします。
(借受人の管理責任)
第16条 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。 2 前項の管理責任は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに 終わるものとします。
(禁止行為)
第17条 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。 (3) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 (4) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引もしくは後押しに使用すること。 (5) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (6) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条
借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証* を携帯しなければならないものとします。 2 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとしま す。
(賠償責任)
第19条 借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除 きます。
(違法駐車の場合の措置等)
第20条 借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車後直ちに違法駐車をした地域を管轄する警察署(以下「管轄警察署」という。) に出頭し、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移 動・保管・引取り等の諸費用を納付する(以下「違反処理」という。)ものとします。
2 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連 絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する 時までに管轄警察署に出頭して違反処理を行うよう指示するものとし、借受人又は運転者 はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、 当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
3 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書 及び納付書・領収書等により確認するのもとし、処理されていない場合には、処理される まで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又 は運転者が前項の指示に従わない場合は、当社は、何らかの通知・催告を要せず貸渡契約 を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとし、借受人又は運転者 は、違法駐車をした事実および警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うこと 等を自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」という。)に自署するものとします。
4 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含 む資料を提供する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のた めの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して、道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提供し、事実関係を報告する等の必要な措置 をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
5 当社が、道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付 した場合又は借受人若しくは運転者探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負 担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違約金相当額及び当社が負担し た費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社 に対して、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。なお借 受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納 付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受け取った放置違反金 相当額を借受人又は運転者に返還します。
6 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若しくは運転者が当社の指 定する期日までに同項に規定する請求額の全額を支払わないときは、借受人に対しレンタカーの貸渡しを拒絶することができるものとします。
第6章 自動車事故の処置等
(事故処理)
第21条 借受人は、レンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告すること。 (2) 当該事故に関し、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談又は協定をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) レンタカーの修理は、特に理由がある場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
2 借受人は、前項によるほかの自らの責任において事故の解決に努めるものとします。当 社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について助言を行うとともに、その 解決に協力するものとします。
(補償)
第22条 当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第19条の損害賠償責任を次の限度内においててん補するものとします。(1) 対人補償 1名限度額 無制限 (2) 対物補償1事故限度額 無制限 (3) 搭乗者補償 1事故限度額 1000万円
2 前項に定める補償限度額を超える損害について、借受人の負担とします。
3 当社が第1項の対人補償限度額を超えて借受人の負担すべき損害額を支払ったときは、 * 借受人は、直ちにその超過額を当社に弁済するものとします。
(故障発見時の措置)
第23条 借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
2 借受人は、レンタカーの異常又は故障が借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引き取り及び修理に要する費用を負担するものとします。
3 借受人は、レンタカーの貸渡し前に存じた瑕疵により使用不能となった場合には、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることができるものとします。
4 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる 損害について当社に請求できないものとします。
(不可抗力事由による免責)
第24条 当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。 2 借受人は、天災その他の不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡し又は代替レ ンタカーの提供をすることができなくなった場合には、これにより生ずる損害について当 社の責任を問わないものとします。当社は、この場合、直ちに借受人に連絡するものとします。
第7章 取消し、払戻し等
(予約の取消し等)
第25条 借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合、又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。この違約金の支払いがあったとき、当社は予約申込金を返納するものとします。
2 当社は、第2条の予約を受けたにもかかわらず、当社の都合で予約を取消した場合又は 貸渡契約を締結しなかった場合には、予約申込金を返納するほか、別に定めるところによ り違約金を支払うものとします。
3 第2条の予約があったにもかかわらず、前2項以外の事由により貸渡契約が締結されなかった場合には、予約は取消されたものとします。この場合、当社は予約申込金を返納するものとします。
4 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、前3項に定める場合を除 き、相互に何らの請求をしないものとします。
(中途解約手数料)
第26条 借受人は、第7条第1項の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。 中途解約手数料=((貸渡契約期間に対応する基本料金) -(貸渡しから返還までの期間 に対応する基本料金)) ×50%
(貸渡料金の払い戻し)
第27条 当社は、次の各号に該当するときは、それぞれ各号に定めるところにより借受人から受領した貸渡料金の全部又は一部を払い戻すものとします。 (1)第5条第2項により、借受人が貸渡契約を解除したときは、受領した貸渡料金の全額 (2) 第6条第1項により、貸渡し契約が終了したときは、受領した貸渡料金から、貸渡し から貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額 (3)第7条第1項により、借受人が中途解約をしたときは、受領した貸渡料金から貸渡し から中途解約により返還した期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額
2 前項の払い戻しにあたっては、中途解約手数料その他受領すべきものがあるときは、こ れと相殺することができるものとします。
第8章 返還
(レンタカーの確認等)
第28条 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常の使用による摩耗を除き、引渡しを受けたときに確認した状態で返還するものとします。
2 当社は、レンタカーの返還にあたって、借受人の立会いのうえ、レンタカーの状態を確認するものとします。
3 借受人は、レンタカーの返還にあたって、当社の立会いのうえ、レンタカー内に借受人又は 同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、返還後の遺留品について責 を負わないものとします。
(レンタカーの返還時期等)
第29条 借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。 2 借受人は、第8条第1項により借受期間を延長したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金と超過料金のうち、いずれか低いほうの金額を支払うものとします。
(レンタカーの返還場所等)
第30条 レンタカーの返還は、第3条第2項により明示した返還場所に返還するものとします。
ただし、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。
2 借受人は、前項ただし書の場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 を負担するものとします。
3 借受人は、第8条第1項による当社の承諾を受けることなく、第3条第2項により明示した 返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める違約料を支払うものとします。 違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×300%
(レンタカーが乗り逃げされた場合の処置)
第31条 当社は、借受人が貸渡期間満了のときから72時間を経過しても前条第1項の返還場所にレンタカーの返還をせず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明 等乗り逃げされたものと認められるときは、所轄警察署へ盗難届を提出するものとします。
2 当社は前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確 認するものとします。第1項に該当することとなった場合、借受人は、第19条の定めにより 当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要 した費用を負担するものとします。
第9章 雑則
(消費税)
第33条 借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税を別途当社に対して支払うものとします。
(遅延損害金)
第34条 借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率5%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
(契約の細則)
第35条 当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行する パンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。又これを変更した場合も同様と します。
(管轄裁判所)
第36条 この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則 この約款は、令和 4年 6月 1日から施行します。